可児市議会 2022-12-07 令和4年第7回定例会(第3日) 本文 開催日:2022-12-07
ちなみに、この経過措置は平成28年の改正附則によって、令和5年10月1日から令和8年9月30日までは80%、令和8年10月1日から令和11年9月30日までは50%を免税事業者からの仕入れについて、仕入れ税額を行うことができるというものであります。 では、質問1です。
ちなみに、この経過措置は平成28年の改正附則によって、令和5年10月1日から令和8年9月30日までは80%、令和8年10月1日から令和11年9月30日までは50%を免税事業者からの仕入れについて、仕入れ税額を行うことができるというものであります。 では、質問1です。
同ページ下段から20ページの改正附則による改正は、いずれも元号の改正となっております。 議案集の6ページをお願いいたします。 附則です。第1項で、施行期日を令和2年4月1日からとしています。第2項以降で、それぞれの経過措置を定めております。 以上、承第1号の説明といたします。 続きまして、議案集10ページ、議案資料21ページをお願いいたします。
同ページ下段から20ページの改正附則による改正は、いずれも元号の改正となっております。 議案集の6ページをお願いいたします。 附則です。第1項で、施行期日を令和2年4月1日からとしています。第2項以降で、それぞれの経過措置を定めております。 以上、承第1号の説明といたします。 続きまして、議案集10ページ、議案資料21ページをお願いいたします。
附則第3条の2は、項ずれに対応する改正、附則第3条の2第2項及び附則第4条は、項の追加による条文の整備でございます。 12ページ中段をお願いします。 附則第10条の2は、固定資産税の課税標準の特例への地域決定型地方税制特例措置(わがまち特例)の参酌基準の改正等に伴うもので、第1項は固定資産税の課税標準の特例割合を基準にあわせ、2分の1とするものでございます。
附則第3条の2は、項ずれに対応する改正、附則第3条の2第2項及び附則第4条は、項の追加による条文の整備でございます。 12ページ中段をお願いします。 附則第10条の2は、固定資産税の課税標準の特例への地域決定型地方税制特例措置(わがまち特例)の参酌基準の改正等に伴うもので、第1項は固定資産税の課税標準の特例割合を基準にあわせ、2分の1とするものでございます。
2ページから3ページにかけての平成26年条例第13号の改正附則を、平成31年10月1日に施行される規定と合わせる所要の改正です。 それでは、議案集にお戻りいただき、3ページをお願いいたします。 附則第1項第1号及び第2号は、各条項の施行期日について定めています。 附則第2項は、個人市民税に対する経過措置について定めています。 以上、議第57号の説明といたします。
2ページから3ページにかけての平成26年条例第13号の改正附則を、平成31年10月1日に施行される規定と合わせる所要の改正です。 それでは、議案集にお戻りいただき、3ページをお願いいたします。 附則第1項第1号及び第2号は、各条項の施行期日について定めています。 附則第2項は、個人市民税に対する経過措置について定めています。 以上、議第57号の説明といたします。
95: ◯総務部長(平田 稔君) 今回の附則につきましては、いわゆる改正附則といいますが、もともとある附則とは別の次の新しい附則として記載される形になります。以上でございます。
3点目の今回の給料表の改定により職員の士気や地域経済に悪影響が出るのではないかとのご質問でございますけれども、これにつきましては、改正附則の第3項におきまして激変緩和のための経過措置を定めております。
ただし、第48条の2第1項、第48条の5第1項の改正規定及び改正附則第2条第2項の規定は平成28年10月1日から、附則第6条第4項、附則第6条の2第4項、附則第7条の4、附則第16条の3及び附則第19条から附則第20条の5までの改正規定並びに改正附則第2条第3項の規定は、平成29年1月1日から施行するものであります。第2条は、市民税に関する経過措置を規定したものでございます。 以上でございます。
ただし、第37条の2第1項ただし書きの改正規定及び改正附則の第2条については、平成26年1月1日から施行するものでありまして、この第2条は市民税に関する経過措置を規定したものでございます。また、第3条は固定資産税に係る経過措置を規定したものでございます。 以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(楓博元君) 市民部長兼福祉事務所長 石原幾男君。
それから、当分の間、利用者負担を要しないこととすることについて、一部改正附則、これは平成17年の条例でございますが、これに規定してありましたが、これを制定附則に規定することといたします。 次に、20ページをお開きください。議第13号 多治見市介護保険条例の一部を改正するについてでございます。
これは、平成18年の改正附則第8項の規定による給料月額の算定基礎となる額につきましても、引き下げるとともに、給料構造改革における経過措置を、平成24年度は、経過措置として支給されている額の2分の1を減額し、支給いたします。ただし、この場合の減額の上限は1万円でございます。 その後、平成25年4月1日には、この経過措置を廃止しようとするものでございます。
これは、平成18年の改正附則第8項の規定による給料月額の算定基礎となる額につきましても引き下げる改正でございます。 新旧対照表の26ページをお願いいたします。 附則第8項では、平成21年関市条例第38号の次に、「。第1号において、「平成21年改正条例」という。」
また、(3)の手持品課税の実施と申しますのは、今回の引き上げ実施時期の10月1日前に既に売り渡し等が行われた製造たばこにつきまして、改正附則第4条において、同日に販売のため所持する一定の卸売販売業者及び小売業者に対しまして、手持品課税を実施するものでございます。 次に、市民税関係でございますが、非課税口座内上場株式等の譲渡に係る市民税の所得計算の特例を設けるものでございます。
改正附則第4条第2項に記載されている手持ち品課税とはどういうものか、またそれらの運用に当たって市の事務事業の増加はあるのかどうか。 それから、第23条の3の2及び3の3において規定されている個人市民税に係る給与所得者及び公的年金等受給者の扶養親族申告書の提出はどのように変わるんでしょうか。 付則第23条の3にある非課税口座とはどういうものでしょうか。
それから、議案書の8ページの方で改正附則第2条第2項、これにつきましては平成22年度につきまして給与所得者が公的年金等に係る所得の市民税所得割額を特別徴収から普通徴収に切りかえたい場合は、平成22年4月30日までに申し出ることというものでございます。平成23年度以降につきましては、市民税の申告書にその旨を記載していただければ、それでよいということになってまいります。
附則第5項と附則第6項は、現在も退職手当制度の運用に影響がある過去の改正附則を、今回の条文の移動に合わせて改正するものです。 附則第7項につきましては、新たに設けられることとなる退職手当審査会の報酬額を定めるため、先ほども説明させていただいたとおり、今回上程させていただいている一部改正条例をさらに一部改正するものでございます。
恵那市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正。 附則第7項では、給料の切りかえに伴う経過措置による職員は100分の99.76を乗じた額に切り下げるもので、17ページの下段、第3条による恵那市常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部改正。
これは、平成18年の改正附則第8項の規定による給料月額の算定基礎となる額につきましても、今回の引き下げ改定が行われる給料月額を受ける職員を対象として0.24%引き下げる改正でございます。 恐れ入りますが、新旧対照表の22ページをお願いいたします。